- 海外FXの経費にできるものを紹介
- 海外FXと国内FXの税率の違い
- 節税の仕方について
海外FXで利益※が出た場合、確定申告行って収入を申告し、税金を納める必要があります。
給与所得者の場合、年間20万円以上、給与所得者でない場合は年間38万円以上
せっかく大きな利益をあげたのに税金でたくさん持っていかれると悲しいですよね。もちろん、脱税は絶対にしてはいけない行為ですが、きちんと必要な経費を計上すれば納める税金が安くなります。これを節税と言います。
自営業等を営んでいる方にはお馴染みかもしれませんが、サラリーマンの方や主婦の方だとあまり馴染みが無い確定申告、この記事ではその確定申告に経費として計上し、納める税金が安くなるものを列挙しますので最後まで是非ご覧ください。
目次
海外FXと国内FXの税率の違い
海外FXで得た利益は国内FXと違い、所得税法上は公的年金等以外のその他の雑所得として扱われます。雑所得は他の所得と合算して課税され、FXによる利益から必要経費を差し引いて納税額が決まります。また、利益の額によって申告する基準があります。
含み益が出ただけでは利益が確定せず、まだこの時点では課税対象ではありません。課税対象となるタイミングは、「ポジションを決済した」タイミングが課税対象です。年末はあえてポジションを決済せずに翌年に持ち越して課税のタイミングを遅らせるという手法もありますが、年末年始は大きく値動きすることもあるのであまりオススメはしません。
海外FXに関する税金で覚えておくべき事柄
海外FXと国内FXでは利益にかかる税率が異なります。前述した通り海外FXは雑所得として税率は累進課税となり、国内FXは申告分離課税の一律の税率です。
海外FXは利益が大きくなると税率も上がる
海外FXには総合課税が適用され、海外FXの利益や会社の給料やその他の所得を合計してから納税額が決定されます。もし勤務先で源泉徴収されている場合は、確定申告の際に海外FXの税金分だけ支払えば問題ありません。
総合課税は累進課税のため、利益が大きくなれば納める税金の税率もあがります。
所得金額 | 税率 | 控除額(円) | 住民税 |
---|
195万円以下 | 5% | 0 | 10% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500 | 10% |
330万超~695万円以下 | 20% | 427,500 | 10% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000 | 10% |
900万円超=1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 | 10% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 | 10% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000 | 10% |
一方で国内FXは一律約20%(住民税込み)の税率のため、税金面だけみれば国内FXの方が利益額によりますが、おトクかもしれません。しかし海外FXにはそれを補って余りある魅力的なボーナスや高い約定力等魅力がたくさんあります。
国内FXとの損益通算ができない
仮に、国内FXで50万円の損失が出て、海外FXで100万円の利益が出ている場合、申告する額は国内FXの損失を差し引いて50万円の利益として申告できるかどうかということですが、できません。
そもそも国内FXは申告分離課税で海外FXは総合課税で税区分が異なっています。そのため、上記の様なケースでも海外FXの利益分は全額課税対象です。その逆もまた然りです。海外FXで損益通算できるのは他の海外FX業者の損益です。
もっと言えば同じ税区分の雑所得で総合課税方式に分類される項目であれば申告時に相殺は可能です。
仮想通貨の取引やネット転売等は「雑所得、総合課税」に分類されるので、こちらで損失が出た場合は海外FXの利益から差し引いて納税できます。
海外FXは損失を繰り越せない
海外FXの損失は翌年以降に繰越ができません。国内FXの場合は最長3年先まで損失の繰越が可能な一方で海外FXは、前年に大きな損失があったとしても1年単位で損益が確定します。
ボーナスは所得にならない
海外FX業者の魅力の一つとして豊富なボーナスが用意されている業者が多いという点があります。
税金面では、出金できないボーナスであれば課税対象外です。確定申告で申告する必要もありません。大抵のボーナスはトレードの証拠金として利用するのみで出金できないため、気にする必要はありませんが、一部の業者で条件を満たせば出金可能なボーナスを用意している海外FX業者もあります。
そのボーナスが出金できるかどうかはその海外FX業者のHPを確認するか、MT4やMT5を使用している場合はMT4やMT5の画面でも確認可能です。「残高」と表示されているものが出金可能な資金であり、「クレジット」と表示されているものが出金できないボーナスです。「残高」と「クレジット」を合計した金額がトレードに利用できる証拠金となります。
海外FXで必要経費として計上できる可能性があるもの
ここでは実際に海外FXで利益が出た場合、確定申告時に経費として計上でき、納める税金が安くなる可能性があるものを具体的に列挙してみました。
書籍代や新聞代
FXを勉強するための本、日経新聞や為替専門の新聞代は経費として認められる可能性が高いです。
ただし、一般の新聞は経費として認められない可能性が高いので要注意!あくまでも為替やそれに深く関連する経済情報が載っているものならOK、という見方ができます。
FXに関するセミナー、有料サイトやメルマガ等の購入費用
FXに関する知識を仕入れるために使ったものは必要経費として計上できる可能性が高いです。また、セミナー等に参加した際の交通費や宿泊費も計上できる可能性が高いです。電車、バス、タクシー、ホテルの利用料金ですね。
suicaやpasmoを使用した場合は、駅で印字したものをプリントアウトしておけば大丈夫です。
セミナーに限らず、FXの情報を得るためにFXの専門家やFX会社の人に会うための交通費や宿泊費、勉強会の参加費やFXに関するコンサルタントを受ける費用等も経費として認められそうです。
また、紙媒体だけでなく経済情報や経済指標のデータ、有料の為替ニュースやアナリスト提供の情報、FX関連の情報商材も経費として認められそうです。
Suicaエリア内の「自動券売機」「多機能券売機」では、お使いになった履歴(ご利用明細)の確認と印字、入金(チャージ)残額の確認ができます。
履歴表示は、直近のご利用分最大20件まで行います。
履歴印字は、直近のご利用分最大100件まで行います。なお、1日のご利用が21回以上の場合や改札機にしっかりタッチしていない場合等、一部印字できない場合があります。
ご利用から26週間を超えた履歴は印字できませんので、ご了承ください。
引用元:JR東日本
衛生放送の受信料に関する費用
直接FX取引のために使ったものであれば計上可能です。
例えば衛生放送の金融関連の番組をFX取引のために視聴している場合は、その番組の視聴料金は必要経費として計上できる可能性が高いです。
プロバイダー、スマホ料金
FX取引に使う目的でスマホを契約していればその料金を経費として計上できます。
プロバイダー料金も同様ですが、プロバイダー料金は他の業務に使うPCやプライベートなPCでも使用している場合は、合理的な基準でその料金(使用割合)を割り出す必要があります。
筆記用具代、プリンター購入費用、インク代
FXの取引を記録するためのノートや筆記用具は経費として認められる可能性が高いです。
また、FX関連の情報をプリントアウトするためのプリンター購入費用、インク代も経費として認められそうです。
パソコン、タブレット、備品
こちらも他と同じく直接FX取引に使用する目的であれば経費として計上できます。FX取引専用のパソコン、タブレットは全額経費として計上可能ですが、共用の場合はやはり合理的な基準で割合を算出する必要があり、その分だけ経費として計上できます。
FX取引に使用した時間をメモ等に残しておきましょう。また、いろいろなチャートや情報を常に表示するために必要な複数のモニター代も経費として認められそうです。パソコンやモニターを置くための机や台、複数のモニターを固定するためのアーム代も必要経費になりそうです。
パソコン等の高価な物は減価償却を行う
パソコン等の高価な物は、買ったその年に全額を経費として計上するのではなく、複数年に購入費用を分けて経費計上します。これを減価償却といいます。
PCの代金 | 償却率 | 償却年数 |
---|
100,000円未満 | 100% | 買った年に一括計上(全額その年の経費として計上) |
100,000円以上200,000円未満 | 33.3% | 3年に分けて計上 |
200,000円以上 | 25% | 4年に分けて計上 |
基本的に高価な物はパソコンに限らず減価償却が必要になります。
その年に利益が出すぎたから慌てて年末にパソコン等を買っても節税効果は低いので要注意!
家賃、光熱費
家賃や光熱費もFX取引にだけ使用したものであれば当然計上可能です。しかし大抵の場合は事務所の中や自宅の部屋等でFX取引をしていると思います。その場合もやはり合理的な基準で割合を算出して経費計上する必要があり、また割合も非常に難しいため税理士と相談して計上する方が無難でしょう。あくまでもFX専門の事務所を借りている場合のみ、と考えた方が間違い無いかもしれません。
掃除機や家具等
大抵の場合は掃除機や家具等は経費として計上できない可能性が高いですが、FX取引専用の事務所や部屋があり、その部屋でのみ使用している場合は経費として計上できる可能性があります。
交際費(飲食代等)
セミナー後によくある懇親会は経費として認められる可能性が高いです。しかしFXに詳しい知り合いや専門家と食事をしながら情報を得る場合もあるとは思いますが、FX取引との関連性を説明するのが難しいため、経費として認められない可能性が高いです。
利息
金融機関から借り入れしてからその資金をFXトレードに使用した場合の利息は経費として認められる可能性が高いです。ただ、投資用の資金として銀行から借り入れするのは難しいため、使途が自由な消費者金融等のノンバンクから借り入れをすることになると思います。
自動売買用のソフトやレンタルサーバー代
FXトレードを自動で行ってくれるソフトが有料だった場合、その購入(使用)費用は経費として認められる可能性が高いです。また、自動売買ソフトを24時間フルに稼動させる場合に必要なレンタルサーバー(VPS)も経費として認められそうです。
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必要経費として認められないもの
トレーダーの皆さんは取引手数料やスプレッドはコストとして意識していることと思われます。取引手数料は取引の量に応じてその都度FX業者に支払うものです。しかしFX取引の精算は各取引が終了した時点で損益や証拠金、手数料を合わせて差金決済します。そのため、確定申告の際には収入欄に差金決済された金額を入れなければなりません。
またスプレッドも同様に売買取引に適用される為替レートに乗っていますので取引による損益を計算する時点ですでに含まれています。
そのことを踏まえると、収入金額は取引の手数料やスプレッドを考慮したあとの金額となりますので、収入金額から更に取引手数料やスプレッドを必要経費として算入してしまうと2重に控除したことになり、非常に税金が安くなってしまいます。ですので取引手数料やスプレッドは必要経費として算入できないのです。取引手数料を別途支払う場合(明細に残る場合)はこの限りではありません。
経費管理は領収書よりレシートで
レシートは日本語で領収書という意味ですが、ここでは品目が書いてある一般的なレシートを指します。領収書の場合、品目が載っていない場合があり、その場合は自分で品目を書く必要があります。うっかり書き忘れていて税務調査が入った場合、何に使った物か説明できないと経費として認められないこともあります。(否認)
実際にFXのトレードに使用した物だけ申告する
よくプライベートで使った費用まで申告しようとする人が居ます。バレたら本来の税金に加えて加算された税金を納めないといけない場合があるので、きちんと申告できるものを漏らさず申告して節税するほうが賢い方法です。
高価な物は減価償却を行う
年末等に焦って高いパソコンを買っても10万円以上の物は複数年に分けて経費を計上しなければならないため(減価償却)、節税効果は低いです。ご利用は計画的に!
使った費用はFXに関連するものである証拠(メモでも良い)を残す
税務調査が入った場合、経費の使途(領収書やレシート)について聞かれることがあります。その時に全て記憶していれば問題無いですが、質問に答えられない場合、否認されることがあります。人の記憶は儚いものです。メモで良いので関連する情報を残しておきましょう。
ボーナスを活用して節税できる
海外FX業者の多くは入金ボーナスと呼ばれる、トレーダーが入金した金額に対して数十パーセントから数百パーセントのボーナスが付くことがあります。このボーナスをうまく使えば節税ができる可能性があります。
大抵の場合、入金ボーナスは取引の証拠金として使用できても出金はできません。そのため課税対象ではないのですが、仮に所得と見なされた場合でも勤務先の法人以外から貰ったお金は一時所得に該当するので、50万円以下なら特別控除によって所得は発生しません。
そのボーナスを証拠金として利用し、ゼロカットになるほど損失が出たとします。その場合はボーナスを含めた金額を損失として計上できるので、実際に入金した金額+ボーナスを合わせた金額が損失となります。その損失は他の海外FX業者との取引で発生した利益と損益を通算すれば節税できます。
ボーナスを提供しているおすすめ海外FX業者
よくある質問【Q&A】
海外FXの経費はいくらまでですか?
基本的に経費計上には上限はありません。ただし経費計上できるものには種類があります。
海外FXに使用するために10万円で購入したパソコンは経費として申請できますか?
直接FX取引に使用する目的であれば経費として計上できます。
パソコンの金額が…
- 10万円未満・・・「消耗品」扱いになり全額経費計上可能
↓10万円以上は「資産」扱い↓
- 10万円以上20万円未満・・・一括償却
- 10万円以上30万円未満・・・少額減価償却
海外FXの経費の証明はどうすればいいですか?
海外FXの経費の証明にはレシートや領収書などの取引明細が必要です。
領収書の場合、品目が載っていない場合があり、その場合は自分で品目を書く必要があります。
うっかり書き忘れていて税務調査が入った場合、何に使った物か説明できないと経費として認められないこともあります。
海外FXの税金の計算方法が知りたいです
海外FXの税金を計算する方法はとてもシンプルです。手順を説明します。
- 個人所得を算出する
- 課税所得額を算出する
- 納税額を算出する
- 個人所得=個人で得たすべての収入を合算したもの
- 課税所得額=個人所得-必要経費
- 納税額=(課税所得額×税率)-控除額+復興特別所得税
- 復興特別所得税=(課税所得額×税率-控除額)×2.1%
【詳しい回答はこちら】
海外FXの税金を節税する方法はありますか?
節税には口座開設ボーナスや入金ボーナスの損失を計上する方法があります。
例えば、100,000円の資金を入金し、100%入金ボーナスで合計200,000円でトレード。結果200,000円を全て失った場合、入金した100,000円だけでなくボーナス分も含めた200,000円を損失として計上できます。
税金はその年に出た利益からボーナスも含めた損失を引いた額に対して課税されるので、ボーナス分が節税になります。
海外FXのトレードをする際にかかる手数料は経費計上できますか?
海外FXの損失は確定申告が必要ですか?
通常は海外FXで年間を通して損失が出た場合は、確定申告が必要ありません。
まずは年間の損益を計算して、為替差益から使用した経費を差し引いた額が、上記の金額を超える場合は、海外FX業者であろうと必ずバレますので、確定申告をしっかりと行いましょう。
サラリーマンの方が国内FXで年間20万円以上※の利益をあげた場合、源泉分離課税制度に則って確定申告を行い、納税する義務があります。
しかしながら、国内FXは3年間は損益通算ができるため、利益が出ていない年でも確定申告を行っておけば、以降3年以内に20万円以上の利益が出てもその損失と相殺できるため、結果的には節税になります。
海外FXの確定申告はいくらからですか?
海外FXで利益※が出た場合、確定申告行って収入を申告し、税金を納める必要があります。
給与所得者の場合、年間20万円以上、給与所得者でない場合は年間38万円以上
なぜ海外FXを使っていても脱税するとバレるのですか?
銀行をはじめとした金融機関は国外送金等調書を提出しているため、国外送金等調書とは、金融機関が資金移動を行った人の送金目的・送金額・送金先口座情報などを税務署に提出するというもの。
入金目的で100万円以上の資金を海外に移動した場合や、出金目的で100万円以上の資金を海外に移動した場合には国外送金等調書が提出されるため。
まとめ
給与所得者の場合は年間20万円以上、給与所得者でない場合は年間38万円以上の利益を海外FXで出た場合は確定申告する必要があります。
税制面だけみるとたしかに国内FXの方が優遇されていますが、海外FX業者には非常に豪華なボーナスや高い約定力、高レバレッジ等のトレーダーが有利になる要素が国内FX業者より多くあります。経費が計上できるのは海外FXだけの利点です。
確定申告の際に必要経費として計上できるものはきちんと計上してから納税しましょう。また、取引手数料やスプレッドは必要経費にならないため、確定申告が必要なほど利益が出た場合は、税理士に相談するのも一つの有効な方法です。
海外FXの税金は国内FXと比べて少しややこしく、稼げば稼ぐほど税率があがるのはトレーダーにとって良いことではないかもしれません。しかししっかり節税ができ、しっかり理解して申告・納税を行えば納税額を必要最小限にすることも可能です。
また海外FX業者ならではの魅力を最大点に利用して国内FX業者より高い利益を得られる可能性も秘めています。
正しい知識を身に着けて海外FXの魅力を大いに楽しみましょう!