- 海外FXでの税金に関する抜け道について
- 海外FXでの利益に関する税金について
- 税金に関する基礎知識
海外FXで多くの利益をあげた後に待っているのが確定申告。
そこで日本に税率に大きなショックを受けた方も居るのではないでしょうか。ただし、知らないと損する海外FXの税金に関する抜け道はあります。
まず最初に、日本に居住する人全てが守るべき税金に関する法律があります。これは海外のFX業者を使用しても、日本に住んでいる限りは守らないといけません。
当記事では税金に関する基礎知識から解説し、最後に海外FXの税金に関する抜け道を伝授します。
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目次
海外FXでの税金に関する抜け道はある!
海外の業者だからバレない?出金しなければバレない?日本の国税庁はそんなに甘くはありません。
国税局は海外から日本の銀行へ大きな入金があった場合(100万円以上と言われています)、国内銀行は税務署へ「国外送金等調書」というのを提出します。これによりどこから誰に何円の入金があったのか把握されます。
更には国税局が海外の金融機関から日本に居住する人の口座情報取得することができます。(CRS=Common Reporting Standard=共通報告基準)
CRSに加盟している国の金融機関は、その国に居住していない人の口座情報について、きちんと管理し、定期的にその人が居住している国の国税局へ報告しているのです。
例えば日本に居住しているAさんが居るとします。Aさんはオンラインでアメリカの銀行の口座を開設しました。アメリカの銀行はアメリカに居住していないAさんの情報を、Aさんが居住している日本の国税局へ定期的に提出しているのです。※Aさんの情報(名前や住所や口座の残高等)
これは、日本に限らず、世界的にマネーロンダリングや脱税を防ぐ仕組みが整いつつあるのです。大事なのは必ずバレる脱税を行うのではなく、きちんと法を守って節税を行う事です。これは多くの企業や個人が行っている事で、合法です。
脱税がバレると過少申告加算税や無申告加算税や重加算税、悪質な場合は逮捕や起訴まであります。逮捕された上にFXの利益までほとんど取られてしまうなんてとても割に合わないですよね。
また時効まで逃げ切ろうにも最大7年かかり、更には税務署から督促状を送られてきた場合は時効はリセットされそこからまた最大7年になります。税務署が時効で逃げ切る人を放っておくことはまず無いと考えて良いと思います。
ところが、これには大きな抜け道があったのです。後述します。
国内FXでの利益に関する税金
サラリーマンの方が国内FXで年間20万円以上(専業主婦や個人事業主等は年間48万円から)の利益をあげた場合、源泉分離課税制度に則って確定申告を行い、納税する義務があります。
しかしながら、国内FXは3年間は損益通算ができるため、利益が出ていない年でも確定申告を行っておけば、以降3年以内に20万円以上の利益が出てもその損失と相殺できるため、結果的には節税になります。
国内FXでトレードを行う方は利益が出ても出ていなくても確定申告を行う癖をつけておけば後々きっと役に立つと思います。
国内FXの利益は「先物取引にかかわる雑所得等」
ちなみに国内FXの利益は「先物取引にかかわる雑所得等」に分類されます。税率は一律20.315%です。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
海外FXでの利益に関する税金
サラリーマンが海外FX業者を使用して年間20万円以上(専業主婦や個人事業主等は年間48万円から)の利益をあげた場合、総合課税制度に則って確定申告を行い、納税する義務があります。
こちらは国内FXとは違い、単年度の収支のみでの申告となり、損益通算はできません。
海外FXの利益は「雑所得」
また、海外FXに関する利益は「雑所得」となり、その他の「雑所得」と合算して申告することになります。
例えば海外FXで年間50万円の利益をあげていても、仮想通貨取引で40万円の損失が出ていた場合、合算すると10万円の利益となり、確定申告の必要はありません。
ちなみに、海外FXの損益と国内FXの損益を通算することはできません。課税制度や所得区分がそもそも違うためです。
海外FXと同じく雑所得に分類される所得
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得及び一時所得のいずれにもあたらない所得が『雑所得』に該当します。
例えば、ちょっと難しいので具体的な雑所得の例を挙げます。
- アフィリエイトによる収入があった
- ネットオークションやフリーマーケットの収入(アプリでの売上や転売も含む)
- LINEのスタンプで売上が出た
- 原稿を書いて原稿料を貰った
- 放送等に出演して謝礼金を貰った
- 印税収入があった
- 講演を行って講演料を貰った
- 友達にお金を貸して利息を貰った
- 物を他人に貸してレンタル料を貰った
- 所有してから5年経っていない山林の伐採や譲渡によって所得が発生した
これらは全て雑所得になり、この合計額がサラリーマンの場合、年間で20万円以上になれば確定申告が必要になるということです。(専業主婦やフリーランスの人等は48万円以上)
海外FXの税率は累進課税
海外FXで確定申告が必要な場合、所得税と住民税を合わせた税率は15%~55%となり、一般的には海外FX等の雑所得が年間330万円以下まではこちらの累進課税の税率の方が有利です。
累進課税制度の税率
課税所得額 | 税率(内訳) | 所得控除額 |
---|
20万円以上~195万円未満 | 15%(所得税5%+住民税10%) | なし |
195万円~330万円未満 (ココまでが税率でも海外FXが有利) | 20%(所得税10%+住民税10%) (ココまでが税率でも海外FXが有利) | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 30%( 所得税20%+住民税10%) | 427,500円 |
695万円~900万円未満 | 33%( 所得税23%+住民税10%) | 636,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 43%( 所得税33%+住民税10%) | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 40%(所得税40%+住民税10%) | 2,796,000円 |
4,000万円以上~ | 55%(所得税45%+住民税10%) | 4,796,000円 |
海外FXと国内FXの税金の違い
海外FXにおける利益と国内FXにおける利益にかかる税金の違いを表にまとめましたのでご覧ください。
海外FXと国内FXの税金面での差異
| 海外FX | 国内FX |
---|
所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
税区分 | 総合課税 (雑所得全てを合わせる) | 申告分離課税 (FXの所得のみ) |
税率 | 15%~55% (330万円まではコチラがお得) | 20.315% (金額の大小は関係無い) |
損益通算 | 総合課税で雑所得に分類される項目は全て合算する。 (転売の利益やブログのアフィリエイトの収入等もこれに分類) | 「先物取引に係る雑所得等」に分類される項目のみ可。 (他の国内FX業者の損益や先物取引による損益等) |
損失繰越 | できない | 3年までは可能 |
確定申告が必要な所得金額 | サラリーマンは20万円以上 それ以外の方は48万円以上 | サラリーマンは20万円以上 それ以外の方は48万円以上 |
領収書は保管しておくと良い
海外FXの取引に使用した費用や、利益を出すための勉強等の費用は経費として認められることがあります。
- 専門の書籍代や日経新聞等
- FXに関するセミナーやその交通費、宿泊費
- FXに有益な有料サイトの使用料やメルマガ等の購入費用
- プロバイダー、スマホの料金(プライベートで使用している物は家事按分が必要)
- 筆記用具、プリンター代やインク代
- 取引に使うパソコンやタブレット代
- 家賃・光熱費等(こちらはFX取引に使用した分を家事按分する必要アリ)
- etc…
意外とたくさんの物が経費として認められる可能性があります。また、高価な物は減価償却を行う必要があります。
詳しくはお近くの税理士や税務署まで相談してみましょう。
海外FXの税金に関する抜け道とその仕組み
まず冒頭にも述べましたが脱税は必ずバレて社会的にも金銭的にも大きな損失を被ることになるので、絶対におやめください。
ここでは合法的に海外FXの税金に関する抜け道とその仕組みについて説明します。目からウロコが落ちるかもしれません。
タックスヘイブンを活用する
タックスヘイブンと呼ばれる国(別掲)に法人を設立し、その法人の口座でFXトレードを行えば節税できます。
しかし、それだけでは税金は安くならず、注意点があります。
昭和53年にタックスヘイブン対策税制が施行
タックスへイブン対策税制は、タックスへイブン(軽課税国)を利用して租税回避を図る行為を排除する制度です。本税制では現在、経済実態がない、いわゆる受動的所得は合算対象とする一方で、実態のある事業からの所得であれば、子会社の税負担率に関わらず合算対象外となります。これは、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」との経済協力開発機構(OECD)の「税源浸食と利益移転行動計画」(Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)の基本的な考え方を踏襲しています。jetro(日本貿易振興機構サイトより抜粋)
要するに安易にタックスヘイブンに法人を設立しただけではダメですよということです。普通にタックスヘイブンの法人の口座を利用しても、その会社の株主が日本在住であれば課税されます。
しかし『実態のある事業からの所得であれば、子会社の税負担率に関わらず合算対象外となります』という文言に注目しましょう。
直接でも間接的にでも、保有する外国法人の株式等の数や出資の合計額の割合が10%以上の場合
タックスヘイブンに設立した法人の株式の所有割合(出資の割合)が10%未満であれば良い訳です。
トレーダー仲間に声をかけて一人あたりが10%未満になるように出資の割合を調整します。11人以上いれば一人あたりが約9%となるので条件クリア―です。利益の配分は揉めるのを避けるため、個人の成績に応じて分配されるように最初に取り決めをしておきましょう。
これで合法的に日本の税金は0%もしくはそれに準ずる金額になります。
外国の法人のうち、その国の法人が直接でも間接的にでも保有する株式等の数や出資の合計額の割合が50%を超える場合
要するに日本以外の国に居住する人が51%以上の出資を行い、日本に居住するトレーダーが残りの額を出資すればOKです。この場合、日本に居住するトレーダーは税金が合法的に0%およびそれに準ずる金額になりますが、日本以外の国に居住する人の税制には注意が必要です。
日本の外国子会社配当益金不算入制度を利用する
日本の法律には、日本にある親会社が、外国にある子会社から配当を受けても利益として算入しなくて良いですよという「外国子会社配当益金不算入制度」というものがあります。
日本の親会社が外国にある子会社から受ける配当(源泉税控除前)について、その95%は利益として算入しなくても良いですよという制度です。
しかも「外国子会社配当益金不算入制度」が適用される配当に係ってくる源泉税は、外国税額控除の対象外となるので、損金としても算入されません。
具体的には…
まず日本に普通の法人を設立します。その後タックスヘイブンに子会社を設立します。FXのトレードを子会社の口座で行い、利益が出れば日本の親会社に配当を出します。そのうち95%は課税の対象とならず、合法的に節税できます。税金は残りの5%に係りますが、これも経費等を算入すれば税金をほぼ0%にまで下げることができます。
ただし、上記の方法は現時点での方法です。タックスヘイブンに関する税制はよく改正され、いつの日か上記の方法でもダメになる日が来るかもしれません。また、タックスヘイブンを利用して節税する場合は、必ずその方面に強い弁護士や税理士に相談することを強くオススメします。
タックスヘイブンと呼ばれる国々一覧
アンドラ/アンギラ/アンティグア・バーブーダ/アルバ/バハマ/バーレーン/ベリーズ/バミューダ諸島/イギリス領ヴァージン諸島/ケイマン諸島/クック諸島/ドミニカ/ジブラルタル/グレナダ/リベリア/リヒテンシュタイン/マーシャル諸島/モナコ/モントセラト/ナウル/オランダ領アンティル/ニウエ/パナマ/セントクリストファー・ネイビス/セントルシア/セントビンセント・グレナディーン/サモア/サンマリノ/タークス・カイコス諸島/バヌアツ
タックスヘイブンへ移住する
タックスヘイブンへ移住する。これが一番手っ取り早い方法かもしれません(笑)
最近ではオリエンタルラジオのあっちゃんが、Youtube等でたくさん収入があるので税金が安いシンガポールへ移住することを表明しました。
要するに税金の安い国で暮らすというのが一番の節税ですね。日本からだと治安も良くて人気なのがシンガポールではないでしょうか。シンガポールはFXの収益に関しては無税です。所得税も最大20%と日本では考えられないような税制です。
しかし一つ注意点があります。タックスヘイブンと呼ばれる国々は得てしてその国の基幹産業等が弱い傾向にあります。いわゆる国力が脆弱ということですね。
なので税金を安くして富裕層とか大きな外国の企業を呼び込み、そこから雇用等を得て国の経済を回していこうというのがタックスヘイブンの実情です。国力が不安定なので、そういった意味でのリスクはあるということでしょうか。
あとは気候や食べ物の問題ですね。人気のシンガポールを見てみると、気候は一年中夏という感じで、日本の四季に慣れた人は飽きるかもしれません。国の面積自体も小さいのでこちらも飽きるかもしれません。でも浮いた税金でいろいろな国を旅行するなどすれば解決するかもですね。
残りは永住権の問題ですが、こちらはシンガポールに親族が居る人でないとすぐに移住するということは難しいかもしれません。一番確実な方法はシンガポールで自分の会社を設立し、就労ビザを取得してそこで数年間仕事をしていれば永住権が手に入ります。
いずれにせよ大きな苦労が必要なことには変わりありません。
拠点を日本以外の国に移す
単に日本の税制から逃れたいというのであれば一年の半分、183日を海外で過ごせば日本での納税義務はありません。どこか近くの国に拠点を置いて用事がある時だけ日本に帰国するのも一つの手段です。
ただし、拠点を移す費用と日本に帰国する費用以上に節税効果があればの話ですが。
より大きな金額を稼ぐようになればこちらも一つの選択肢になると思います。
よくある質問【Q&A】
海外FXの税金を節税する方法はありますか?
節税には口座開設ボーナスや入金ボーナスの損失を計上する方法があります。
例えば、100,000円の資金を入金し、100%入金ボーナスで合計200,000円でトレード。結果200,000円を全て失った場合、入金した100,000円だけでなくボーナス分も含めた200,000円を損失として計上できます。
税金はその年に出た利益からボーナスも含めた損失を引いた額に対して課税されるので、ボーナス分が節税になります。
海外FX業者と国内FX業者どっちがいいの?
国内FX業者では日本の金融庁の規制によって最大レバレッジが25倍に規制されています。
海外FX業者では日本の金融庁からの規制を受けることはないので、数百倍から数千倍のレバレッジをかけてFX取引を行えるため少ない資金で大きな金額の取引ができます。
また海外FX業者はボーナスキャンペーンを多く行っているので入金なしで取引が行える業者も存在します。
なぜ海外FXを使っていても脱税するとバレるのですか?
銀行をはじめとした金融機関は国外送金等調書を提出しているため、国外送金等調書とは、金融機関が資金移動を行った人の送金目的・送金額・送金先口座情報などを税務署に提出するというもの。
入金目的で100万円以上の資金を海外に移動した場合や、出金目的で100万円以上の資金を海外に移動した場合には国外送金等調書が提出されるため。
海外FXの税金の抜け道はありますか?
サラリーマンの方が国内FXで年間20万円以上※の利益をあげた場合、源泉分離課税制度に則って確定申告を行い、納税する義務があります。
しかしながら、国内FXは3年間は損益通算ができるため、利益が出ていない年でも確定申告を行っておけば、以降3年以内に20万円以上の利益が出てもその損失と相殺できるため、結果的には節税になります。
海外FX業者と国内FX業者どっちがいいの?
国内FX業者では日本の金融庁の規制によって最大レバレッジが25倍に規制されています。
海外FX業者では日本の金融庁からの規制を受けることはないので、数百倍から数千倍のレバレッジをかけてFX取引を行えるため少ない資金で大きな金額の取引ができます。
また海外FX業者はボーナスキャンペーンを多く行っているので入金なしで取引が行える業者も存在します。
海外FXの確定申告はいくらからですか?
海外FXで利益※が出た場合、確定申告行って収入を申告し、税金を納める必要があります。
給与所得者の場合、年間20万円以上、給与所得者でない場合は年間38万円以上
なぜ海外FXを使っていても脱税するとバレるのですか?
銀行をはじめとした金融機関は国外送金等調書を提出しているため、国外送金等調書とは、金融機関が資金移動を行った人の送金目的・送金額・送金先口座情報などを税務署に提出するというもの。
入金目的で100万円以上の資金を海外に移動した場合や、出金目的で100万円以上の資金を海外に移動した場合には国外送金等調書が提出されるため。
海外FXでの税金対策はありますか?
海外FXの税金対策としては、
- 海外FXトレードに関する経費計上する
- 他の雑所得と損益通算する
- 所得控除を含める
- ECN方式の口座を利用する
- 法人化する
- 海外移住する
などが挙げられます。
海外FX税金抜け道まとめ
ここまで脱税ではなく節税の大切さを説明してきました。また、タックスヘイブンという抜け道を利用して租税回避という奥の手も紹介しました。
しかし、タックスヘイブンに関する法律は頻繁に改正されるため、きちんとその時点での規制を把握しておきましょう。『刻一刻と変化する情勢に機敏に反応する』のはFXで利益をあげるのも同じことではないでしょうか。
いずれにせよ日本の税制から逃れるには大きな苦労が付きまといます。もちろんその見返りは決して小さくはありませんが、まずは大きく稼いできちんと節税し、それでも物足りなければ他の選択肢を実行に移すのが得策かもしれません。
この記事を呼んでくれた皆さんにより大きな利益があることを祈りつつ筆を置きます。
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