- 海外FXで損失が出た場合、他の雑所得に区分される所得と損益通算することで節税ができます。
- 国内FXの場合、過去3年間に出た利益と損失通算できますが、海外FXと違って他のトレードの所得とは通算できません。
- 海外FX業者から得られるボーナスには税金がかかりません。このボーナスをうまく使うことで節税になることがあります。
目次
海外FXで年間通して損失が出た場合、確定申告は必要ない!?
サラリーマンの場合、確定申告が必要な所得の額は年間20万円からです。専業主婦や非給与所得者の場合は年間48万円以上の所得が発生したら確定申告して納税する必要があります。
そのため、通常は海外FXで年間を通して損失が出た場合は、確定申告が必要ありません。
まずは年間の損益を計算して、為替差益から使用した経費を差し引いた額が、上記の金額を超える場合は、海外FX業者であろうと必ずバレますので、確定申告をしっかりと行いましょう。
海外FXで損失が出た場合、利益が出た場合の確定申告が必要な例
一口に海外FXで損失が出た場合や利益が出た場合でもいろいろなケースがあると思います。以下で例示しますのでご参考ください。
サラリーマンA氏の例1
海外FXで年間損益が-10万円となりました。しかし仮想通貨のトレードの損益が+25万円でした。
この場合は、海外FXと仮想通貨のトレードは同じ総合課税の雑所得に分類されるため、損益を通算します。
よってトータル損益+15万円なので、確定申告が義務付けられている20万円を下回っているため、確定申告は必要ありません。
サラリーマンA氏の例2
海外FXで年間損益が+25万円となりました。しかし必要経費としてセミナー代や書籍代を合計10万円計上しました。
この場合は、海外FXの所得が確定申告が必要な+25万円でも、法律で認められる必要経費の10万円を差し引くため、合計の所得が+15万円となり、こちらも確定申告の必要がありません。
サラリーマンA氏の例3
海外FXで年間損益が+10万円となりました。このままでは確定申告は必要ありませんが、実はAさんはプレステ5の転売で15万円の利益を出していました。海外FXの利益と転売の利益はそれ単体だと20万円以下の利益なので確定申告が一見すると必要ないように思えますが違います。
転売やアフィリエイト収入等も総合課税の雑所得に分類されるため、海外FXの利益と合算しなければなりません。
よって合計の所得が+25万円となり、必要経費で5万円以上計上しない限りは確定申告が必要となります。
このように、海外FXの利益は総合課税の雑所得に分類されるため、同じ分類のその他の所得も合算する必要があるので注意が必要です。
確定申告が必要かどうか不安な方はお近くの税務署か税理士に相談しましょう。
無申告時のペナルティ
もし、確定申告が必要なのに確定申告しなかった場合、以下の罰則があります。
無申告時のペナルティ
◆申告期限を過ぎて自主申告
無申告課税として納税すべき金額の5%が加算
◆申告期限を過ぎて税務署から指摘されて申告
意図的ではない無申告の場合:無申告課税
・納税額50万円まで→納税するべき金額の15%が加算
・納税額50万円超え→納税するべき金額の20%が加算
意図的に無申告:重加算税→納税するべき金額の40%が加算
上記の加算税に加え、法律で定められた期限までに納税しなかった場合は延滞税が附帯されます。
延滞税の金額
法律で定められた期日の翌日から二ヶ月間 | 未納の税金×7.3%(年率) |
法律で定められた期日の翌日から二ヶ月を超える期間 | 未納の税金×14.6%(年率) |
更に悪質な場合は刑事告訴され、最悪の場合は逮捕までありえます。利益のほとんどを加算税や延滞税で持って行かれた挙句、逮捕された時の社会的損失はとても計り知れません。
いずれにせよ確定申告が必要にも関わらず確定申告しなかった時のペナルティはとても重いので、確定申告は必ずきちんと行うべきです。その上できちんと節税して手元に残るお金をしっかり確保しましょう。
年間収支がマイナスでも確定申告した方が良い理由
年間収支がマイナスの場合や利益が前述した金額より低い場合は確定申告の義務はありません。
しかし、節税の観点からは年間収支がマイナスでも確定申告するべきだと筆者は考えます。
その理由を以下で解説します。
海外FXの場合は他の雑所得と損益通算可能
海外FXで出た利益や損失は総合課税となり、税区分は雑所得で税率は累進課税が適用され、15%~55%です。(住民税10%を含む)
総合課税なので海外FXの損益だけで税金を計算するのではなく、他の所得と合わせた上で合計の所得を算出し、納める税金額を計算します。
海外FXと同じく雑所得に分類される所得
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得及び一時所得のいずれにもあたらない所得が『雑所得』に該当します。
例えば、ちょっと難しいので具体的な雑所得の例を挙げます。
- アフィリエイトによる収入があった
- ネットオークションやフリーマーケットの収入(アプリでの売上や転売も含む)
- LINEのスタンプで売上が出た
- 原稿を書いて原稿料を貰った
- 放送等に出演して謝礼金を貰った
- 印税収入があった
- 講演を行って講演料を貰った
- 友達にお金を貸して利息を貰った
- 物を他人に貸してレンタル料を貰った
- 所有してから5年経っていない山林の伐採や譲渡によって所得が発生した
これらは全て雑所得になり、この合計額がサラリーマンの場合、年間で20万円以上になれば確定申告が必要になるということです。(専業主婦やフリーランスの人等は48万円以上)
海外FXの税率は累進課税
海外FXで確定申告が必要な場合、所得税と住民税を合わせた税率は15%~55%となり、一般的には海外FX等の雑所得が年間330万円以下までは国内FXでの税率より、こちらの累進課税の税率の方が有利です。
累進課税制度の税率
課税所得額 | 税率(内訳) | 所得控除額 |
---|
20万円以上~195万円未満 | 15%(所得税5%+住民税10%) | なし |
195万円~330万円未満 (ココまでが国内FXより海外FXが有利) | 20%(所得税10%+住民税10%) (ココまでが国内FXより海外FXが有利) | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 30%( 所得税20%+住民税10%) | 427,500円 |
695万円~900万円未満 | 33%( 所得税23%+住民税10%) | 636,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 43%( 所得税33%+住民税10%) | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 40%(所得税40%+住民税10%) | 2,796,000円 |
4,000万円以上~ | 55%(所得税45%+住民税10%) | 4,796,000円 |
※国税庁:所得税の税率より引用
国内FXの場合は過去3年分まで損失繰越可能
国内FXの場合、海外FXと違って過去3年まで遡った際、損失があればその損失を今年度の所得と通算することができます。(損失繰越)
また、今年初めて国内FXでトレードを行い、損失が出た場合でも、この先3年の間に利益が出る可能性があるので、その時に今年度の損失を計上するために確定申告を行っていた方が良いです。
海外FXと国内FXの税金の違い
海外FXにおける利益と国内FXにおける利益にかかる税金の違いを表にまとめましたのでご覧ください。
海外FXと国内FXの税金面での差異
| 海外FX | 国内FX |
---|
所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
税区分 | 総合課税(雑所得全てを合わせる) | 申告分離課税(FXの所得のみ) |
税率 | 15%~55%(330万円まではコチラがお得) | 20.315%(金額の大小は関係無い) |
損益通算 | 総合課税で雑所得に分類される項目は全て合算する。(転売の利益やブログのアフィリエイトの収入等もこれに分類) | 「先物取引に係る雑所得等」に分類される項目のみ可。他の国内FX業者の損益や先物取引による損益等) |
損失繰越 | できない | 3年までは可能 |
確定申告が必要な所得金額 | サラリーマンは20万円以上 それ以外の方は38万円以上 | サラリーマンは20万円以上 それ以外の方は38万円以上 |
海外FXの出金できないボーナスは非課税なので節税に利用できる
海外FX業者の魅力の一つに豊富なボーナスがあります。こちらは口座開設するだけで○千円のボーナスプレゼントとか入金すると同じ金額だけボーナスプレゼントみたいなキャンペーンですね。
ボーナスは大抵の業者はトレードに使用する証拠金でのみ使用可能な場合が多いです。この場合は貰ったボーナスは所得には含まれませんので、大いに利用しましょう。
ここで気をつけなければならないのが、『出金できるボーナスは所得になってしまう』ことです。そのボーナスが出金できるかできないかは海外FX業者のサイトをご覧頂くか、MT4やMT5を使用していればターミナル画面やツールボックスの画面から確認可能です。
出金できる資金やボーナスと出金できないボーナスを合わせた額が取引に有効な証拠金となります。
ボーナスで節税する方法
実はこの出金できないボーナスを使って節税する方法があります。
いろいろな条件を満たしてボーナスが付与された後に、そのボーナスだけを使ってトレードするのです。もちろんそこで利益が出れば万々歳ですが、仮にそのボーナスを全額失ったとしても、その損失は利益と通算できるのです。
または両建て可能な海外FX業者を使ってボーナスと自分が用意した証拠金で両建てすれば・・・。
※海外FX業者によっては両建て禁止の業者もあります。規約をよく読んで正しい方法で節税を行いましょう。
ボーナスを提供しているおすすめ海外FX業者
よくある質問【Q&A】
海外FXの損失は事業所得で計上できますか?
海外FXの法人口座であれば過去10年の損失繰越ができます。
海外FXで損失が出ても確定申告は必要?
通常は海外FXで年間を通して損失が出た場合は、確定申告が必要ありません。
- サラリーマンの場合・・・年間20万円〜
- 専業主婦や非給与所得者の場合・・・年間48万円〜
年間の損益を計算して、為替差益から使用した経費を差し引いた額が上記の金額を超える場合は、海外FX業者であろうと必ずバレますので、確定申告をしっかりと行いましょう。
海外FXで利益を得た際の住民税はどうなりますか?
海外FXの課税所得(売上から経費を引いた金額)に対して10%の住民税になります。
課税所得額 | 税率(内訳) | 所得控除額 |
---|
20万円以上~195万円未満 | 15%(所得税5%+住民税10%) | なし |
195万円~330万円未満 (ココまでが国内FXより海外FXが有利) | 20%(所得税10%+住民税10%) (ココまでが国内FXより海外FXが有利) | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 30%( 所得税20%+住民税10%) | 427,500円 |
695万円~900万円未満 | 33%( 所得税23%+住民税10%) | 636,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 43%( 所得税33%+住民税10%) | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円未満 | 40%(所得税40%+住民税10%) | 2,796,000円 |
4,000万円以上~ | 55%(所得税45%+住民税10%) | 4,796,000円 |
※国税庁:所得税の税率より引用
まとめ
ここまで、海外FXや国内FXで損失が出ても確定申告した方が良い理由を解説してきました。
確定申告は決して税金を取られるだけの物では無いのです。時として払った税金を返してもらえる(還付)こともあり、負の側面だけではありません。
しかし、そういった還付も税務署の方から「あなたに還付ありますよ」とは決して教えてくれません。もし、教えてくれたならそれは恐らく振り込め詐欺です。気をつけましょう。
普段何気なく納めていた税金も理解して節税すればこんなに少なくて済むのかと気づけばそれも立派な利益だと思います。FXの利益には執着するのに税金には無頓着、これではせっかくあげた利益も泣いていると思います。
ただ稼ぐだけがFXではありません。また、ふるさと納税や積み立てNISA等の有効な節税手段も多くあります。これを機会にしっかり勉強してみてはいかがでしょうか。